NPO高知市民会議
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よくある質問と答え

NPO高知市民会議に寄せられるよくあるご質問について、以下にお答えを掲載しています。数が多いため、上部に質問事項を索引形式でまとめました。質問事項をクリックすると、該当掲載場所に飛びます。

索引



質問と答え

Q1.「NPO」ってなに?

「NPO」とは、Non(ノン=非)profit(プロフィット=営利・利益) Organization(オーガニゼーション=組織・団体)の頭文字であるN・P・Oをとった略語です。
日本語に訳すと「非営利団体」または「非営利組織」となります。
ただし、政府や自治体も「非営利団体」と言えますので、NPOは「民間」の「非営利団体」を指す言葉として用いられます。

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Q2.「NGO」とは?


「NGO」とは、Non(ノン=非)governmental(ガバメント=政府) Organization(オーガニゼーション=組織・団体)の頭文字であるN・G・Oをとった略語です。
日本語に訳すと「非政府団体」または「非政府組織」となります。
NGOもNPOと同じく営利を目的としない「非営利団体」ですが、NGOは「政府ではない」ことを強調した言葉となります。
NGOは一般的に国際連合を始めとする国際会議などで、民間団体を指すときの名称として使われ始めた歴史的背景があります。このことからも特に日本では、国際的な活動を行う団体をNGOと呼ぶ傾向があります。

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Q3.NPOってどんな団体を指しているの?


NPOはNPO法人格を取得した団体(特定非営利活動法人、通称NPO法人)のことだと思われがちですが、一般にNPOという場合は、法人格の有無や法人の種類(NPO法人、社会福祉法人、財団法人、社団法人、協同組合など)を問わず、民間の立場で、社会的なサービスを提供したり、社会問題を解決したりするために活動する非営利の団体を指します。

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Q4.NPOの数はどのくらいあるの?


NPOの数や活動の実態は、なかなか把握できないのが現状です。なぜなら多くのNPOは法人格を持たない任意団体として活動しているからです。ただし、NPO法人の数は、内閣府のホームページで、各所轄庁に認証されたNPO法人数や認証申請数を検索することができます。
http://www.npo-homepage.go.jp
2008年6月末で34,941件ありますが、あくまでもNPO法人の数で、すべてのNPOの数を示すものではありません。

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Q5.NPO法人格はとったほうがいいの?


必ずしもすべての団体に法人格が必要とは限りません。ただし、団体が法人となれば、法的・社会的な位置づけが明確になり、代表者個人でなく団体として契約ができ、委託の主体となることもできて、対外的な信用はつくりやすくなります。その反面、規則に従った届け出や報告の手間と法人としての税務が生じます。
ですから、法人格の取得に伴う義務や各種の手続きが負担となる団体は、任意団体のまま自由に活動を続けていくほうがよいこともあります。 法人格が必要か否か、団体内で十分に話し合うことが大切です。

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Q6.NPO法ってどんな内容なの?


正式な名称を特定非営利活動促進法といい、民法34条(社団法人や財団法人などの公益法人を規定)の特別法として1998年3月に成立し、同年12月に施行されました。
特定非営利活動を行うことを主たる目的とした団体に、所轄庁の認証によって特定非営利活動法人(通称NPO法人)という法人格を付与するのが、その主な内容です。

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Q7.NPO法人を設立するにはどうすればいいの?


NPO法人を設立するためには、一定の書類を揃えて所轄庁に申請する必要があります。所轄庁は、その団体の活動分野や活動地域とは関係なく、団体の事務所の所在地によって決まります。事務所が一つの都道府県にあればその都道府県の知事が、二つ以上の都道府県にあれば内閣総理大臣が所轄庁になります。
NPO法人を設立する場合には、まず各都道府県や内閣府のNPO法人認証担当窓口に問い合わせ、法人設立のためのガイドブックや手引書を入手しましょう。所轄庁では事前相談も受け付けていますので、それを活用するのもよいでしょう。なお、民間からもさまざまなハンドブックや解説書がでていますので、それらを参考にすることもお勧めします。高知市市民活動サポートセンターで書籍の貸し出しを行っていますので、ご利用ください。 NPO法人の設立手順が理解でき、実際に設立することになったら、設立総会を開催します。この総会で、具体的な法人の内容を決定し、設立時の役員を決め、定款などの設立申請に必要な書類の承認を得ます。
申請に必要な書類を揃えて所轄庁に提出すると、所轄庁は提出された書類を受理された日から2ヶ月間一般の縦覧に付します。並行して認証要件を満たしているかどうか審査し、縦覧が終わった後2ヶ月以内に認証または不認証の決定をし、文書で申請者に知らせます。
なお、設立にあたっては、資本金や基本財産などの当初資金は必要としません。

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Q8.NPO法人になるための条件は?


NPO法人になれる団体は、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の要件を満たすことが必要です。
1.営利を目的としないこと(利益があがってもそれを構成員で分配せず、また解散時にはその財産を国等に寄付する)
2.社員(総会で議決権を持つ正会員のこと)の資格の得喪(入会したり退会すること)に関して、不当な条件を付さないこと
3.10人以上の社員がいること
4.役員として3人以上の理事と1人以上の監事がいること
5.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
6.宗教活動や政治活動を主たる目的にしないこと
7.特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
8.暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと

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Q9.特定非営利活動ってなに?


特定非営利活動とは、次の17分野の活動で不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものを言います。
1.保健・医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.これらの各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

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Q10.NPO法人も税金を納めるの?


法人になると、一定の納税の義務が課せられます。
国税である法人税については、原則非課税となっていますが、法人税法に規定された収益事業(33業種)を行う場合には、その収益事業からの所得に対して、企業と同じ税率で法人税を納めなければなりません。
地方税については、この収益事業からの所得に対して課税される他、収益事業の有無や所得の有無にかかわらず住民税の均等割り(都道府県税と市町村税)が課せられます。しかし多くの自治体では、法人税法上の収益事業を行わないなどの一定の条件のもとに、これを免除する規定を定めています。高知県では法人県民税、法人市民税とも均等割りの減免規程を定めています。
税制上の手続きは、国税なら税務署に、地方税なら都道府県税事務所に必要書類を提出して行います。
詳しいことは専門家にご相談ください。

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Q11.法人税法上の収益事業ってなに?


法人税法施行令第5条に定められた下記の33業種の事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、貸席業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊戯所業、遊覧所業、医療保健業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産の提供業
これらの事業をNPO法人が行う場合には、たとえそれがNPO法における17分野の事業であっても、法人税の課税対象になります。自治体からの委託事業は請負業に、介護保険事業は医療保健業に該当します。NPO法人の行う事業は、ほとんどこの33業種に含まれるようですが、セミナーの開催や印刷物の有料頒布などの一時的に行う事業は該当しません。

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Q12.NPO法人に寄付をすると税が優遇されるの?


個人や企業がNPO法人に寄付をしても、税制上の優遇措置はありません。しかし国税庁長官によって認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)となった団体に寄付をすると、次のような税優遇があります。
1.個人が寄付した場合、一定限度内で寄付金額に応じた所得控除が得られる。
2.企業が寄付した場合、一定限度内で寄付金額に応じた損金算入(経費処理)が認められる。
3.個人が相続財産を寄付した場合、その寄付分が課税対象外になる。
4.当該認定NPO法人がその収益事業所得を非収益事業に充てた場合(みなし寄付という)、一定限度内でその金額に応じた損金算入が認められる。
認定NPO法人は、未だに認定要件が非常に厳しく、しかも提出資料が煩雑なため、極めてわずかの法人しか認定を受けていません(2008年3月末80法人)。

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Q13.NPOには有給スタッフがいるの?


有給スタッフがいても、いなくても構いません。NPOの非営利性とは、組織として得た利益を関係者に分配しないということで、人件費を支払ってはいけないということではありません。継続的に活動を行ったり、組織を維持したりするためには、むしろスタッフに給料を払うなどして、人材を確保することが重要となるでしょう。しかし有給スタッフがいなくても、同様の活動をすることは可能です。

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